不妊治療は、
1回ごとの金額が大きくなくても、通院が続くと負担が積み重なりやすいものです。
私自身も
「思ったよりかかる…」
と感じる場面が多く増えてきて、
助成制度や医療費控除について調べるようになりました。
この記事では
- 不妊治療と医療費控除の基本
- 助成金・保険適用との違い
- 実際に調べて感じた注意点
を、できるだけわかりやすくまとめています。
※制度内容は変更されることがあります。申請前に必ず国税庁・自治体などの最新情報をご確認ください。
不妊治療は医療費控除の対象になる?
結論からいうと、
不妊治療にかかった費用は、治療を目的とした医療行為に該当する場合、自己負担分が医療費控除の対象になります。
2022年4月以降は多くの治療が保険適用になりましたが、
保険適用外の追加処置や自己負担分も控除の対象になる場合があります。
医療費控除の対象になるかどうかは
- 医師等による診療・治療
といった点で判断されます。
そのため
- 医師の指示による検査・治療
- クリニックでの不妊治療
などは対象になるケースが一般的です。
※最終的な判断は税務署の取り扱いによるため、不明点がある場合は確認するのが安心です。
対象外になりやすい費用
不妊治療に関連していても、
医学的な治療と認められないものは対象外です。
代表例:
- 妊活サプリメント
- 妊活セミナー・講座
- 妊娠検査薬・排卵検査薬
- 入院中の差額ベッド代・個室料
- リラクゼーション目的の整体やマッサージ
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
※タクシー代は、やむを得ない事情がある場合のみ対象になることがあります。
医療費控除の対象は、原則として
医師による診療・治療や、国家資格者による施術などの医療行為です。
保険適用になって何が変わった?医療費控除との関係
保険適用「だから」医療費控除の対象になったわけではない
2022年4月から、不妊治療の多くが保険適用となりました。
ただ、
保険適用になったから医療費控除の対象になった
というわけではありません。
この点は私自身が混乱していた部分でもありました。
医療費控除はもともと
「治療を目的とした医療費」が対象とされており、
不妊治療も該当するケースがありました。
保険適用で変わったのは「自己負担額」
保険適用によって変わった大きな点は、
- 自己負担が3割になる
- その自己負担分が医療費控除の計算対象
という部分です。
医療費控除は
実際に自分が支払った金額
をもとに計算されるため、保険適用後の自己負担分
が控除の対象になります。
みんなが混乱しやすい4つの制度を整理
不妊治療をしていると、
- 保険適用
- 助成金
- 医療費控除
- 高額療養費
このあたりが一気に出てきて、
頭の中がごちゃごちゃになりやすいですよね。
それぞれの役割を簡単にざっくり分けると
保険適用
→ 支払いが最初から安くなる助成金
→ 後から一部が戻る(自治体)医療費控除
→ 税金が戻る高額療養費制度
→ 月の上限を超えた分が戻る
同じ「戻る」でも、
タイミングと仕組みがまったく違います。
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた分だけ、税金が軽くなる仕組みです。
医療費控除はいくらから対象?基本の条件
医療費控除の金額は
(年間の医療費合計−助成金や保険金などで補填された額)−10万円(または所得合計額5%)
で計算されます。
一般的には
- 1年間(1月〜12月)の医療費
- 10万円以上(または所得合計額の5%)
を超えた場合に対象となります。
ポイント
- 家族分を合算できる
- 同じ生計であればOK
- 公共交通機関の通院交通費は対象になる場合あり
※自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外とされています。
※詳細な条件は国税庁の情報をご確認ください。
助成金と医療費控除は併用できる?
併用は可能とされています。
ただし重要なのが、
助成金やその他(保険金など)で補填された分は差し引いて計算する
という点です。
例)
- 医療費 20万円
- 助成金 5万円
→ 医療費控除の計算対象は 15万円
制度を知らないと
二重計算してしまいそうになるので注意が必要です。
マイナンバー(医療費通知)で申請はかなり楽になった
マイナポータル連携で取得できる「医療費通知情報」を確定申告に利用、
申告書に自動入力できます。
- マイナポータルで利用者登録・ログイン
- 家族分の医療費情報を取得する場合は代理人の登録
- 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナポータル連携を利用
以前よりも
- 手入力が減る
- 集計の手間が少ない
というメリットがあります。
※利用方法の詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
それでも領収書は保管しておいた方がいい理由
- 反映されない医療機関がある
- 反映まで時間差がある
- 自費診療分は載らない場合がある
そのため、
基本は領収書・明細書を保管しておくのが安心です。
【体験】制度がごちゃごちゃで理解できていなかった頃の話
正直にいうと、
私は最初、制度の違いをほとんど理解できていませんでした。
不妊治療の領収書は、
「助成金の申請に必要」と思っていたのできちんと保管していました。
ただ、
医療費控除のことはよく分かっておらず、
他の通院分までは残していませんでした。
甲状腺の通院や、
不妊治療とは直接関係ない診察の領収書は
「これは関係ないかな」
と思って捨ててしまっていたんです。
あとから
- 医療費控除は家族分も合算できる
- 不妊治療以外の通院も対象になる場合がある
と知り、
「もしかしたら数万円分は対象だったかも…」
とかなりもったいないことをしたと後悔しました。
不妊治療中は
- 体調
- 仕事
- メンタル
- お金
考えることがありすぎて、
制度まできちんと整理する余裕がありませんでした。
同じように
「保険・助成金・控除が全部ごちゃ混ぜ」
になっている方は、
一度ゆっくり整理してみるだけでも負担感が変わると思います。
医療費控除のために今からできる3つの準備
- 領収書・診療明細書をすべて保管
- 夫婦・家族分をまとめる
- 年ごとに分けて保管
これだけでも、
確定申告のときの大変さがかなり変わります。
私も失敗の経験から、実践しています。
制度を知っているだけで、治療の見通しが立てやすくなった
回数の目安や費用の総額、
続けるかどうかを考えるとき、
使える制度を知っているだけで気持ちの余裕が変わると感じました。
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まとめ
- 不妊治療は、治療を目的とした医療行為に該当する場合、医療費控除の対象
- 助成金と医療費控除は併用可能(助成分は差し引き)
- マイナンバー保険証で手続きは以前より簡単に
- 領収書・期限の管理がとても重要
※制度は変更されることがあるため、申請前に必ず国税庁・自治体の最新情報をご確認ください。


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