【不妊治療中の専業主婦向け】医療費控除はいくら戻る?誰が申告するのが正解?

妊活とお金

不妊治療を続ける中で、避けて通れないのがお金の問題。

治療費は想像以上にかかってきて、
1回の金額はそこまで高くなくても
検査・薬・通院を重ねるうちに、じわじわ家計に響いてきます。

「少しでも戻ってくるなら医療費控除を使いたい」と思う方も多いと思います。

でも私は正直、

・医療費控除ってなに?
・誰が申告するの?
・専業主婦でも関係ある?
・いつやるの?

こんな状態でまったく分かっていませんでした。

同じように「確定申告をやったことがない」方に向けて、
不妊治療中の目線でわかりやすくまとめます。

医療費控除は「家族分をまとめて申告」できる

医療費控除は、

生計を一緒にしている家族の医療費を合算して申告できます。

つまり

・自分の不妊治療
・夫の通院費
・子どもの医療費
・家族の歯科や内科の治療費

これらをまとめて計算できます。

不妊治療だけ特別というわけではなく、
治療目的で医師が行う診療や処方は、医療費控除の対象になります。

医療費控除の基本的な仕組みについては、
こちらの記事で詳しくまとめています。
不妊治療は医療費控除の対象?助成金・保険適用との違いを体験ベースでわかりやすく解説【マイナンバー対応】

医療費控除と不妊治療の助成金は併用できる?

ここも最初わからなかったところ。

併用はできますが、

助成金で補助された分は差し引いて計算します。

具体例

・治療費 300,000円
・助成金 50,000円

→ 医療費控除の対象は 250,000円

「助成金をもらったら医療費控除は使えない」
というわけではありません。

両方使えるけど、二重取りはできないというイメージです。

医療費控除はいくらから対象になる?

医療費控除は、原則として

年間10万円を超えた分が対象になります。

ただし、総所得金額が200万円未満の人は

「所得の5%を超えた分」

が基準になります。

控除対象額の計算式

控除対象額 =
支払った医療費 - 保険金などで補填された金額 - 10万円
(※総所得金額が200万円未満の場合は「所得の5%」)

具体例

・年間医療費 300,000円
・補填なし
・基準 100,000円

→ 控除対象額は 200,000円

となります。

医療費は、不妊治療だけでなく

  • 通院交通費(公共交通機関)
  • 家族分の医療費
  • 市販薬(治療目的)

も合算できます。

そのため、「うちはそこまでかからないかも…」と思っていても、意外と10万円を超えるケースは少なくありません。

※医療費控除の上限は200万円です。
※対象範囲や条件の詳細は 国税庁 の公式サイトをご確認ください。

実際どれくらい戻るの?

医療費控除による還付額は、次の計算で求められます。

還付額の目安 = 控除対象額 × 所得税率

まず、控除対象額は先程の式で計算。

控除対象額 =
支払った医療費 - 保険金などで補填された金額 - 10万円
(※所得が200万円未満の場合は「所得の5%」)

具体例

たとえば、年間の医療費が30万円で、保険金などの補填がなかった場合:

30万円 - 10万円 = 20万円(控除対象額)

この人の所得税率が10%であれば、

20万円 × 10% = 約2万円

が還付される目安になります。
(※実際は復興特別所得税も含まれるため多少前後します)

「思ったより少ない」と感じるかもしれませんが、
さらに翌年の住民税も軽減されるため、
トータルでは数万円単位で負担が減るケースもあります。

※実際の還付額は、所得や税率、扶養状況などによって異なります。
詳しくは 国税庁 の公式サイトをご確認ください。

専業主婦の場合は夫が申告した方がいいことが多い

ここが一番気になっていました。

結論から言うと、

収入がある人(=所得税を払っている人)が申告した方が有利なことが多いです。

医療費控除は
「支払ったお金がそのまま戻る制度」ではなく、
税金を軽くする制度だからです。

私は現在、治療に専念している専業主婦。

収入がほぼない場合、

・そもそも払っている税金が少ない
・戻る金額も少ない(またはゼロ)

になる可能性があります。

そのため一般的には、

夫が確定申告をして医療費控除を申請する形になります。

「主婦だから関係ない」と思っていましたが、
家族分としてまとめられると知り、少し安心しました。

医療費控除はいつ申告する?

通常の確定申告期間は
毎年2月16日〜3月15日頃です。
(最終日が土日祝日の場合は翌平日に延長されます)

ただし、医療費控除などにより税金が戻る「還付申告」になる場合は、
その年の1月1日から提出できます。

さらに、還付申告は
過去5年分までさかのぼって申告可能です。

「去年やらなかった…」
「数年前に医療費が多かったけど申告していない…」
という場合も、一度確認してみる価値があります。

※提出期限や制度の詳細は、毎年変更される場合があります。
最新情報は 国税庁 の公式サイトをご確認ください。

領収書は絶対に保管しておいた方がいい

これは本当に後悔したポイント…。

私は

・不妊治療の領収書 → 助成金用に保管
・甲状腺の通院 → 捨ててしまった

という状態でした。

当時は医療費控除の存在をよく知らなくて、
「関係ないかな」と思ってしまっていたんです。

でも実際は

・内科
・婦人科
・歯科
・薬局
・検査費

医療費控除の対象になる可能性があります。

とりあえず全部取っておくのが一番安心です。

※現在は「医療費控除の明細書」の提出が必要で、領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。

まだ間に合う、今からやれること

医療費控除は1年単位で計算されます。
1月1日〜12月31日までの医療費が対象になります。

だから領収書を

・今年分をしっかり保管する
・家族分をまとめて管理する

これだけでも大きな違いになります。

私も最近ようやく、
家族にも声がけしながら管理方法を整えました。

正直、もっと早く知っていればよかったと思っています。

不妊治療は先が見えないからこそ、
せめてお金の不安だけでも減らしたい。

同じように

「確定申告したことないし、よく分からない」
という方の参考になればうれしいです。

まとめ:専業主婦でも無関係じゃなかった

・医療費控除は家族分まとめられる
・専業主婦でも対象になる
・収入がある夫が申告した方が有利なことが多い
・領収書は全部取っておくべき

知らないだけで損していたかもしれない制度でした。

不妊治療は心も体も負担が大きいからこそ、
使える制度はちゃんと使っていきたいですね。

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